Sheel Report ~ 3分で読める時事解説

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1回だけと思わせて「定期購入」契約させるネット通販をめぐるトラブルが続出...

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ネット通販トラブル 定期購入トラブル

1回だけのお試し購入...
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ネット通販で1回だけのお試し購入と思わせて、複数回の契約を結ばせる「定期購入」商法によるトラブルが急増しているようです。

「試しに一つ買ってみよう」。そんな気持ちで品物をネットで注文したら、実は数カ月間も同じ商品を買い続ける「定期購入契約」だった...

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スマートフォンでニュースを見ているときのバナー広告に惹かれて購入画面に入って、つい申込ボタンをクリックしてしまったという人が急増しているようです。それも新型コロナウイルスの影響で残業がなく、スマホをいじる時間が増えたことが背景にあるようです。

今だけ30分以内に申し込めば...

このような誘い文句に踊らされてあわててクレジットカードを取り出し、購入手続きを済ませたときには、「定期購入契約」に申し込んでいることには全然気づかないでいたとのことです。

一回だけの購入のつもりが、その後もずっと商品が送られてきて、思いも寄らない高額が請求され続けているらしいです。

問い合わせの電話番号が見当たらない...
解約手続きの方法がわからない...
そもそも問い合わせの電話番号が記載されていない...
記載されていても、電話が通じない...

「定期購入トラブル」と言われる、最近よくある事例のようで、このような事例で弁護士に相談する件数が、昨年の2倍にも及んでいるそうです。

 

消費者にとって魅力的なものは大きくよく見えるところに書かれていますが、と言わせ方法や解約方法、あるいはデメリットなどは、小さく書かれていたり、下の方にずっとスクロールしないと発見できなくなっている広告が多いのは、容易に想像できます。

このようなトラブルに対して、消費者庁は規制の強化に乗り出すようです。

7月28日に開かれた同庁の有識者検討会で規制の実効性を高める対策の骨子が固まったとのことです。同庁は来年の通常国会特定商取引法の改正を目指すとあります。

国民生活センターによると、健康食品、化粧品、飲料の3品目のネット通販を中心に、「頼んだ覚えがないのに同じ商品がまた届き、高額な請求をされた」といった相談が急増しています。

全国の消費生活センターに寄せられた相談は年ごとに倍増する勢いで、2019年度は5万件を超えたとのことです。

 

現行の特定商取引法は、定期購入であることを明示するよう義務付けてはいますが、トラブルが後を絶たないため、消費者庁有識者検討会に対策強化の具体策を諮問していました。

検討会は、罰則の対象となっている虚偽広告や誇大広告と同様に、定期購入であることを明示しない違反行為を罰則の対象とし、厳罰化を図るよう求めたようです。

コロナ禍が生んだトラブル...

残業が減り、テレワークで自宅にイルことが多くなって、スマホを見る時間、いわゆる「スクリーンタイム」が増えています。

外出せずに買い物ができるネット通販は非常に便利ですが、ついつい踊らされるお得情報には、気をつけましょう。

申込ボタンをクリックする前に今一度確認を...
申込ボタンをクリックする前に、問い合わせ方法を確認を...
電話番号記載はあるか、解約方法はどうするのかを確認を...

まずは興奮状態から一呼吸おいて、冷静になりましょうね...